消費者金融と金利について



消費者金融での金利は、出資法で最高29.2%と金利の上限が定められています。
消費者金融業者ではこの29.2%より少し下回る範囲で金利が設定されています。
さらに利息制限法というものもあります。
利息制限法というものは、民事的に有効、無効となる金利の限界を定めるもので、
元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、
元本が100万円以上の場合は年15%を制限金利として定められています。
この金利以上の利息分は過払い利息としてみなされ、払い戻しを請求することができます。
なお、出資法の29.2%と利息制限法の金利の間の部分をグレーゾーンと呼ばれます。




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